相続税評価のための路線価を付設していない市町村の相続税評価額は、固定資産税評価額を基に算定される。
固定資産税評価は、3割引との建前から、相続税評価の2割引に合わせるため、相続税評価額は少なくとも固定資産税評価額の1.1倍以上となる。
固定資産税評価額に誤りがあると、倍率による効果もあって、相続税評価額は時価とは隔絶した、あり得ないトンデモない価額となることがある。
評価誤りがあっても、固定資産税評価額の訂正がないと、多額の相続税を払うことになる。
地価公示価格と固定資産税評価と相続税評価は連動しているので、納税者は、地価公示は関係ないとか、資産価値が低いからと、無関心にならないよう気をつけるべきである。
- 著者:不動産鑑定士 堀川 裕巳(北央鑑定サービス株式会社 代表取締役)
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出典:鑑定雑感 2023年7月13日「土地評価のウソ・ホント ~ Vol.10」
(2018年初稿・2019年改稿)